ふと気になった。刑法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.4第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。だそうです。ほかの国の国旗を燃や…
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